不動産の取り引きは取引額が大変高額な上に、宅地や建物に関する専門知識も必要ですし、それらに関わる難しい契約書を交わさなければならないので自分だけで判断する事に不安を抱く人も多くいます。
宅地建物取引主任者は、この契約当事者の不安を取り除きつつ取り引きを公正に、かつ円滑に進める道先案内人と言ってもいいでしょう。
宅地建物取引主任者は、契約する当人に代わって契約を結ぶ手続きを進めるわけですから、不動産を正しく鑑定できる眼力はもちろん、不動産に関する法律や税金などを含む幅広い知識が必要になってきます。
宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者に対し、宅地または建物の売買や、交換、賃借契約が成立するまでの間に、重要事項の説明などを行います。
また、契約成立前に、物件の法律で定められた項目である「重要事項説明書」の書面に間違いなどがないかを確認をして、確かにこの物件に間違いがないと責任を持って記名押印する事。
「重要事項の説明」といって、契約が成立するまでの間に、取引当事者に物件やその物件の取引契約の上で重要な事項(物件についての権利関係や法的な制限のほか、取引条件など)について、書面をもって説明する仕事。
契約成立後、遅滞なく 両当事者(売主・買主)に交付する「37条書面(トラブル回避のために売り主と買い主の両方に交付される契約書。宅建業者はこれを両当事者に配布する事が義務づけられている。)」に記名押印する仕事。
これらは宅地建物取引主任者の資格を持っていない人が代行する事は許されていない業務で、宅地建物取引主任者としての最も重要な仕事となります。
昨今では不動産業界だけでなく、一般企業でも自社所有の不動産を有効活用するための業務に就いたり、工場や店舗の計画の仕事などを任される事もあります。
業務の報酬は取引仲介料として、その取引の当事者から支払われる事になります。