宅地建物取引業(一般的に不動産会社)を経営するに当たり、その経営者は国土交通大臣か都道府県知事の免許を受けなくてはなりません。
そして、その免許を受ける際、その事務所(またはその他国土交通省令で定める場所ごと)に、専任の成年者である宅地建物取引主任者を置かなければならず、その人数は事務所の規模や業務の内容に合った人数が国土交通省令で定められています。
宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者に対し、宅地または建物の売買や、交換、賃借契約が成立するまでの間に、重要事項の説明などを行います。
宅地建物取引主任者になるには、試験に合格して、その試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、さらに、その知事の発行する宅地建物取引主任者証の交付を受けなければなりません。
試験の合格はもとより、合格すればすぐに宅地建物取引主任者の登録を受けられるわけではなく、宅地建物取引業の一般管理事務を除く実務の経験が2年以上ないと登録はできません。
もし、実務経験がない場合には、国土交通大臣の登録を受けている宅地または建物の取引に関する実務についての講習を受けなければなりません。
これは宅地建物取引業法第18条1項及び同法施行規則第13条16の規定に基づく法定の講習の事で、この講習を受けたものは「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」として認められる事になるため、資格登録できるというものです。
また、これらに該当しなくても、国や地方公共団体、またはこれらが出資した法人で宅地または建物の取得や処分の業務に携わった期間が通算2年以上あり、宅地建物取引業法18条1項の各号に掲げられている欠格要件に該当していない場合も宅地建物取引主任者の登録が可能となります。
いずれにしても、これらの第一条件は宅地建物取引主任者資格試験に合格している事になりますので、まずは試験への合格が第一歩となります。